Main Contents
2008年04月22日
近頃の取り締まり
最近、摘発や取り締まりの話を
よく聞きますが
中でも多いのが「禁止区域営業」と
「店舗型の時間外営業」の取り締まりが
多いですね。
特に、時間外営業に関しては
風俗店のみならず飲み屋も
摘発を受けたところが多いですね。
禁止区域営業については
営業所型、いわゆる受付所を
許可されていないのに
勝手に設置して
お客をとることです。
いまこれができるのは
既得権を持っている店舗のみです。
新風営法から
都条例・県条例と細かく法令・条例が
厳しくなってくるように
感じられますが
みなさんまっとうにお店を運営し
長期的ビジョンで成功への道を
築いていってください。
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管理人のつぶやき
ユーチューブのキャバクラ動画をみて
我慢をしている管理人で御座います。
今週はまだキャバにいけてません。。。涙
ユーチューブを見ながら
一杯やるのも悪くないなぁ〜
だいぶキテます。
近いうちに
キャバクラ体験ブログを
書こうと思います。
取材費、募集中。
- by 管理人
- at 22:24
- in 新風営法について
2008年04月18日
違反件数の増加について
改正風営法違反の検挙が増加している模様です。
昨年は3340件であったが、
前年と比べて0.8%増加したことが
警察庁から発表されたようです。
違反の内容は
外国人の国籍などの確認義務違反が146件と激増。
改正風適法は2006年5月に施行され、
人身取引防止のため、
風俗店などに従業員の国籍や
就労資格確認を義務付けたほか、
住居へのピンクチラシ配布などの広告宣伝に罰金を科した。
この結果、
2年前では同法違反の検挙は
約3割増加して3000件を超え、
昨年も高水準となった。
このうち広告宣伝違反は6割増の172件。
積極的な立ち入りをした結果、
営業時間の制限違反や無許可営業などに対する行政処分は、
9600件近くに上った。
違反件数も増えてますが
店舗数も増えておりますね。
東京都内だけでも
無店舗型風俗は1200あまり
御座います。
ただ、以前(2、3年前)と比べ
同じ数字でも意味合いが変わりましたね。
この数字の違いは皆さんわかりますか?
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管理人のつぶやき
あまりの忙しさにキャバクラに
いけない管理人です。
午前1時・・・・・
まだ会社です。
新サイト立ち上げやらスケジュール編成やら
相談ごとやら・・・がんばるぞ!!
最近、相談ごとが
多いです。
新規立ち上げから
既存店舗様の相談ごとまで
中には
人生相談やら離婚問題・・・・
その中でも
おもしろいのが
大阪から東京へ来る店舗オーナーや
東京から大阪に行く店舗オーナーに
いいみせ紹介して〜と言われるので
お店を紹介することです。
フウタウン管理人割引でお願いします〜って
時々、店舗様にもご迷惑をお掛けしてしまいますが
何卒、各店舗様、宜しくお願いいたします。
- by 管理人
- at 15:36
- in 新風営法について
2007年11月27日
■講習会■
皆様
年末に近づいておりますが
各所轄が行う
飲食店営業者等講習会は
行かれましたか?
それとも行きましたか?
よく年末になると行われるものです。
わたしは
12月3日に
勉強のため行ってきます
いろいろと質問もしてきます。
どなたか聞いてきてほしいことが
御座いましたらメール等でお伝え下さいませ。
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管理人のつぶやき
あ〜ぁ
まったく嫌な季節になりましたね
クリスマスまであと1ヶ月
街にはチチくりあうカップルばかり・・・・
一人一人ぶん殴って歩きたいと思う管理人です。。。。涙
さてここで
1つの答えにたどり着きました。
「サンタクロースはいません。絶対にいません。」
なぜなら、私が
数年間、サンタさんに
「彼女をください」とお願いしても
いっこうにきません。
サンタにこの願いがインデックスされません。
スパム扱いになってしまったのか!?
いろいろ悩んでおりましたが・・・涙
クリスマスがど〜しょ〜・・・・・
こういう時は・・・
「高級デリヘルだ!!」
一時的に彼女になっていただこう。
店舗オーナー様方
当日はバッチリ出勤揃えておいてください!!
- by 管理人
- at 11:41
- in 新風営法について
2007年10月30日
不動産
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今回はこんなご質問をいただきました。
「新風営法になってから
無店舗型を開業したり
引っ越ししたりするときに
物件の大家承諾書が
必要ですが
現状も厳しいでしょうか
引っ越しを考えているものです。
教えて下さい。キャバ仙人」
ご質問ありがとう御座います。
うん??ううん??
またもや同一人物ですね。
確かに
初期の時よりも
物件数自体も少なくなってきておりますし
また
現状、風俗OK物件もうまっており
なかなかよい物件を探すことが困難になりつつあります。
探し方にもポイントがあるかと思います。
風俗OK物件に強い不動産を
探して頼むか
すでに
無店舗型が入っている
マンションを
不動産屋さんに見つけてもらい
他部屋もOKか聞いてもらうことが
ベストでしょう。
単に
無店舗型がOKな所を紹介してくて
と言っても
資料を見て探すくらいですので
まずは
すでに入っている物件を探させて
それから
その物件自体に空きがないか
そして
空きがあったら
無店舗OKかを問い合わせた方が
早いです。
少し
問い合わせかたを変えるだけで
結果も変わってくるものです。
経営も同じかと・・・・・
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管理人のつぶやき
おなかが出てきた管理人です。
えっ!?
妊娠じゃないですよ。
万引きしたものが入っているだけです。
メタボです。。。。
無店舗型を運営されていると
皆さん
イスに座っている機会が
多く
コーヒー等を飲む機会が多く
太りませんか?
- by 管理人
- at 20:20
- in 新風営法について
2006年08月09日
FU-BLOG・サーチワードについて
FU-BLOGを見てくださる
皆様が、どのような
サーチワード・キーワードで
検索エンジンのグーグルやヤフーで
FU-BLOGを探して
見にきているかです。
もちろん、ブックマークしていただいている
愛読者様もいらっしゃいますが・・
それでは・・・
※風俗 広告 代理店
※風俗ランキング
※風俗経営のノウハウ
※風俗 経営
※風俗業界 代理店 新規
※ 風俗経営 ※夕刊フジ 三行広告
※風俗ビジネス BLOG
※求人 代理店募集 風俗
やはり、風俗の経営や広告代理店のような
キーワードが多いです。
みなさん、ネットから勉強している方もいますね
次は、
※デリヘルについて
※デリヘル 開業
※デリヘル開業承諾大家
※新風営法 届出確認書
※デリヘル 届出確認書
※デリヘル使用承諾書
※デリヘル承諾書
※デリヘル開業承諾大家
やはり、時期が時期だけに
新風営法のことについてが多いです。
確かに6・7・8月はブログから、
新風営法についてと
大家の承諾書についてのお問い合わせが
かなり多かったです。
そして、業種的に多かったのが
※高級交際クラブ
※デートクラブ
※交際倶楽部について
※出逢い・交際・クラブ
※交際倶楽部・安心
※信頼・デートクラブ
※愛人クラブ・出逢い
やはり、男の憧れ・交際倶楽部についての
サーチワードが多いです。
最近、この交際倶楽部の問い合わせも
かなりあります。
そして、次は、
※風俗 摘発 2006 8月
※ガサ入れ 新風営法
※風俗 最新 情報 摘発
※デリヘル 開業 裏社会
・・・・なにか、後ろめたいこととか、
悪いことをされている方が検索しているでしょうか??
これも、新風営法の影響でしょう。
実際に、摘発とかされてお店があるとか
みなさん、気になりますよね。
このようにサーチワード・キーワードを
見ると、いま皆さんがどのようなことに
興味をもち、知りたいのかがよくわかります。
皆様も、ご自身のサイトのアクセス解析の
サーチワードをみてみましょう。
以後は、特殊なサーチワードの一例です。
※イタリア 風俗 売春
海外旅行にでもいくのでしょうか??
※コンシェルジュ
弊社社名に使われています。
※浴衣プレー
マニアアックな人ですね。
※FU-BLOG管理人 キャバクラ
そのイメージが強すぎですかね・・・
SEO対策(サーチエンジン最適化)など
ホームページ運営について
お困りの方は
メールフォームでお問い合わせ下さい。
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管理人のつぶやき
8月12日〜8月17日まで
夏休み・・・
ヤバイ!!
夜はフル出勤
キャバ理人です。
先日、
お仕事を
頑張ったご褒美に
社長にご飯を
食べに連れていっていただきました。
高級和食のとてもおいしい店でした。
【VIP-和食】みたいなところへ・・・・
生まれた初めて
すごい量のウニを食べました。
いつも、女性接客付き店舗にいき
レトルト食品ばかり食べている管理人には
贅沢すぎる所でした。
対女性会話飲酒場所ばかりではなく
こういった場所にも行き
いろいろな経験をすることの大切さを学びました。
お食事の後
社長から、気を使っていただいて
「おまえの好きな所(女性接待所)にでも・・・」
と言われましたが、
今宵のおいしいお食事の味を
忘れたくなかったので
お断りしました。
帰りの電車の中で
後悔したのは言うまでもありません。
「行っとけばよかった〜」
あまりにも後悔し考えたせいで
駅を降り過ごし、自宅に帰ったのが
午前2時くらいでした。
いうまでもなく、翌日は・・・・オッと、
もちろん早起きお仕事!!・・・・の後、夜・・・・
みなさんも、
たまには、自分へのご褒美で
おいしいものでも食べにいきましょう
モチベーションが上がりますよ。
管理人m(_ _)m
ワンクリック宜しくお願いします。
ランキングが上がればお酒の度数も上げられます。
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- by 管理人
- at 13:20
- in 新風営法について
2006年08月02日
新風営法について by 風俗経営コンシェルジュ
今回の新風営法の中に
※「届出確認書」と「従業員名簿」を
事務所内のすぐ出せるところ・または分かり易いところに
備え付ける・置いておくことが義務付けられております。
今回から、予告なし・令状なしに警●が
事務所や待機所に立ち寄れるので
しっかり準備しておきましょう。
最近、何度かお問い合わせ頂いた件がありまして
それは、「従業員名簿」についてですが、
まず、「従業員名簿」は
※1:「本籍・住所・氏名・生年月日」
※2:「採用年月日・従業する業務内容」
この二つを記載する必要があります。
記載内容は
「住民票・パスポート・健康保険証」等を提示させ
確認し、コピーをとる必要があります。
女性の方ですと、
車の免許証がないですとか、
保険証しかないというケースが多いと聞きます。
ここで、クラブ様が困るのが
顔写真付きの免許証等がなく
健康保険証などですと
友達に借りたりとかして
未成年が入ってくる可能性があることです。
これについて
顔写真付きの証明書(パスポート等)が無い場合
中学校や高校の時の卒業アルバムを
保険証と共に持ってきて貰いましょう。
この卒業アルバムですと
何歳かがわかりますし
また、顔写真でも確認がとれます。
雇用のときは細心の注意を払いましょう。
想定される危険・不安に対し
敏速に行動・対応し
リスクヘッジをしていきましょう!!
風俗経営で不安なことや疑問に思うことは
直接、電話か、もしくは
メール
下さい。
FU-BLOG愛読者様なら、仕事の話しではなくても大歓迎です。
「FU-BLOG管理人を・・・」とお伝え下さい。
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管理人のつぶやき
『夏草や・・
兵どもが・・
キャバクラの後・・・ 』
管理人です。
みなさん!!
見ましたか?
???
コウキですよ
亀田の興毅。
ボクシングですよ。
わたくし、管理人は
生まれて初めて
スポーツを見て
感動し、涙を流しました。
あの名作『蛍の墓』
を見ても何も感じなかった
不感症男・管理人が
涙を流しました。
もともと、
数年前から
この親子の事は
テレビ等で知っておりました。
幼少期より
ボクシングに打ち込み
なんだか、リアル「巨人の星」を
見ているようでした。
確かに、試合内容は
明らかに相手がもともとチャンプだし、
対戦相手の勝ちだろうとおもっていたら
興毅が勝利し
ビックリしましたが、
(きっと本人もビックリしたことでしょう。)
試合終了後のインタビューで
『ベルトをオヤジにプレゼントできる』と
男泣きしながら言っている姿をみて
現代では希薄になっている
素晴らしい親子愛をみて、
思わず、管理人の頬にすっと涙が流れました。
親子で目標に向かい、
信頼し、尊敬し合い
夢を達成する。
感動しました。
ただ、素人的な視点からみても
明らかに、対戦者の方が
有利で強かったのでは・・・とおもいました。
触れてはいけない大人の事情を
感じずにはいられませんでした。
ただ、どんな事情があるにせよ
それも実力かと・・・・・
次回はKOを期待します。
【FU-BLOGは亀田興毅を応援します】
私の命の灯火!!階級が一つあがることで
わたしも世界を狙えます!!
皆様の愛情のジャブお願いいたします
シャドーボクサー管理人m(_ _)m
キュピーm(_ _)m 紙おむつm(_ _)m
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- by 管理人
- at 11:34
- in 新風営法について
2006年08月01日
届出確認書 by 風俗経営コンシェルジュ
ついに来ました。
8月1日
そう、皆様もご存じ5月から施行された
新風営法の
届出確認書の更新期間(三ヶ月間)が終わり
新しくはじまった月です。
みなさん、届出確認書の手続きは終わってますよね。
7月30・31日は弊社も
届出確認関係の書類が
たくさんFAXで送られてきて
かなり、大変でした。
ところで、警●は見せ締めのために
ガサ入れや摘発を初日にするのでしょうか?
5月の時は、無料案内所がやられていましたが、
今回は、デリヘルさんのところに入るのでしょうか?
いつでも立ち入り検査が警●は出来るので
摘発とかまでいかないまでものぞきにくるのでしょうか?
定かではない噂や憶測が飛び交っておりますが・・・
念のために、
もう一度しっかりと「従業員名簿」と「届出確認書」を
分かり易いところに額にでも入れて告知しておきましょう。
また、営業時間についても確認し、遵守していきましょう。
しっかり経営をされている優良店舗様は
弊社のような広告代理店に早くから
届出確認書のコピーを提出していただきましたが
それでも中には、
大家さんの承諾が貰えなっかたり、
承諾していたのにいきなり承諾書がかけないという大家さんもいたみたいで・・・
本当に今回の新風営法はたいへんのようでした。
もともと、今回の新風営法は
増えすぎた不法滞在の外人とデリヘルの数を減らすのが
目的であると言われておりますが、
私は、もっと届出確認書自体、受理もしてくれないのでは
とおもいっていましたが、そうでもなかったみたいですね。
確かに、何かにつけていろいろ規制はもうけられましたが・・
今回に限らず、今後も「新・新風営法」のように
法律が改正・施行されていくでしょう。
店舗経営者様は常に情報に敏感になり
その動きに敏速に対応し、
リスクヘッジをしてくことが重要でしょう。
それでは、FU-BLOGを愛読してくれている読者様
くどいようですが、もう一度、確認してみましょう
※1:「届出確認書」「従業員名簿」は分かり易いところにありますか?
※2:営業時間はあってますか?
※3:未成年は入り込んでいませんか?
※4:外国人の方を雇うときはしっかり
「国籍・在留資格・在留期間」を確認し、パスポートのコピーを取っていますか?
※5:「待機所」として部屋を使う場合は、待機所としての「使用承諾書」が必要ですよ。
※6:風営法許可店のシールは分かり易いところに貼りましたか?
※7:広告代理店に届出確認書や領収書(これは一時的なものです)を
FAXやメールで送りましたか?広告掲載出来なくなります。
サイト制作や経営で悩まれていたら
メールフォームでもいいですし・・・・
直接お電話してください。
特に用事がなくてもブログ愛読者様でしたら歓迎です!!
電話は・・・と言う方は直接遊びにきていただいたもいいですよ。
お待ちしております。
その時に「管理人は・・・」とお伝え下さい。
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管理人のつぶやき
夏で
日差しが強くなり
少し
酒焼けした
管理人です。
先週の土曜日に
隅田川と立川で花火大会がありました。
家が立川の近くにあるので
立川の花火大会にいこうと先輩と
約束していたらしいです。
とあるブログ管理人は
前夜、朝8時くらいまで
飲み・・・
起きて、先輩に急かせられながら
8時半に到着すると
すでに終わっておりました。
7月31日に届出書を出しにいって
「締め切りました。」と言われた感じでした・・・
花火は見られなかったですが
浴衣ギャルをたくさん視姦・・オッと、見学できました。
散々、罰としてイッキをさせられ
火が付いた人間花火こと
某ブログ管理人は
キャ・・打ち上げ場所に行ってきました。
あまり、記憶に無いらしいですが・・・
どうやら、3尺玉クラスの花火を打ち上げたらしく
26歳にもなり、
キャ・・・打ち上げ場所の出入り禁止になったらしいです。
どうやら、店内で・・オッと、打ち上げ場所で
「オイラの筒はでかいぞ〜」と
漆黒の闇の様に黒ずんだ
力強く、生命力溢れる男性の象徴的なビールビンを
恥部に入れて店内を走り回ったり・・・・
「おまえの3尺玉よこせ!!」と女性の
豊かに丸味を帯びた
繊細でそれでいて大胆な
熟れた真夏の果汁のような・・・
乳的なところに
手を突っ込んだり・・・・
と、人として間違ったことを
していたどこかの管理人がいました。
ホント、最低ですね・・・気分は最高です。
ただ、ここまで、酔っぱらうのは滅多にないそうです
ところで、皆様は、
夏休みはあるのでしょうか??
わたくしは夏休み
ブログ強化合宿に行ってきます。
後、ご期待!!
人間打ち上げ花火・管理人です。
花火上げる前にランキングが上げないとです。
皆様!!愛の導火線に火を付けてください
タ〜マ〜ヤ〜m(_ _)mカ〜ギ〜ヤ〜m(_ _)m
キャバクラヤm(_ _)m
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- by 管理人
- at 12:25
- in 新風営法について
2006年07月19日
大家さんの承諾書・・・ by 風俗経営コンシェルジュ
■■---◇緊急告知◇---■■
デリヘル業者様へ
大家さんの承諾がもらえる
都内のいい物件が出てきました。
ご紹介いたします。
先着1店舗様のみ
ご連絡下さい
■■---◇緊急告知◇---■■
いよいよ
8月1日が迫ってきています。
所轄によっては
生活安全課の人が
1・2人くらいしか居なく
交付されるのが
かなりおくれている地域もあります。
中には7月の初めくらいに出して
8月の半ばくらいに
届出確認書がもらえるだろうという
という地域・所轄もあるようです。
交付の遅れる店舗様は
広告代理店に「届出確認書」を
提出する前に警察で「届出確認書」を
発行するときにもらえる「領収書」
を一時的にその複写を提出しております。
今回、たくさんの風俗店舗様を
見ていて
今回の「大家さんの承諾書をもらうこと」
に苦労されている店舗様を
多く見てきました。
その中で
泣く泣く引っ越しをされて
経営を続ける店舗様や
そのまま承諾書がもらえる店舗様
がいる中で
明らかに
「うちは闇に潜る」というところまで
でてきています。
今回の新風営法で
明と暗が別れ二極化してきている
といえるでしょう。
中には、知らずに
違法行為や脱法行為を
してしまっていろ所もあります。
もう一度、新風営法を読んで下さい。
中には、新風営法のことも知らずに
「えっ、届出をもう一度出すの!?」と
7月25日現在に言っている
店主様までいました。
新風営法を知って下さい。
私が一番危惧していることが
法律ぎりぎりとか明らかに
グレーゾーンな部分で経営されている
店舗様の増加です。
行き過ぎると業界全体がダメになります。
結局は自分のクビを自分で
閉めるハメになるので
そして、真っ当に経営されている店舗様方に
迷惑をかけるので控えてほしいものです。
はじめから、この業界自体
警察関係から目を付けられても
おかしくない業界だと
解っているはずなので
自覚をしてほしいものです。
まずは、みなさん健全経営でいきましょう!!
新風営法〜サイト制作までご相談ください。
メールフォームでお問い合わせください
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管理人のつぶやき
夏休み前に
本気で
“彼女募集中”の
管理人です。
仕事柄、夜遅くまで
ということが多いので
出逢いがないです。
このブログを見ている
風俗関係者様方は
彼女・彼氏はいらっしゃるのでしょうか??
今、管理人は26歳です。
30歳位で結婚をしたいです。
その為にはそろそろ
彼女を・・・と思うのですが
先に申し上げたように
出逢いがありません。
交際クラブか結婚相談所に登録しようかと
本気で悩むくらいです。
みなさんはどのようにして
異性と出会われているのか
知りたいです。
確かに、私はよく
キャバクラに行きますが
あの出逢いは別物と割り切っておりますので・・・
『キャバクラ告白ツアー開催』
キャバクラに行って付く子全員に告白してきます。
風俗店舗様のコンサルティングができても
自分の女性出逢い系コンサルティングが出来ていません。
悩む・・・・・・・・
KYUKONN-BLOG(求婚ブログ)や
OTUKIAI-BLOG(お付き合いブログ)を作ろうかなぁ・・・
結婚されている方アドバイス求めます!!
宜しくお願いいたします。
さ〜て、今週金曜の「管理人のつぶやき」は・・・
第一話・かつお、キャバクラに告白しに行く。
第二話・タラちゃん、キャバクラ美学について語る。
この2本をお伝えいたします。
それでは・・・
ジャ〜ン、ケ〜ン、ポン!!
チョキ!!ウフフフフ
また、今週〜
皆さんの前世が解ります。
前世占い
FU-BLOG管理人の前世は“忍者”でした。
くの一と・・・・・ムフフ・・・
私の命の源!!今週もランキングが一つあがることで下忍から上忍になれます
皆様のチャクラをお願いいたします
忍者系管理人m(_ _)m
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- by 管理人
- at 15:43
- in 新風営法について
2006年07月10日
■新風営法■ by 風俗経営コンシェルジュ
ついに7月に入りました。
届出書の再提出の締め切りまで(7月31日)
残すところ後数日となりました。
皆さんは、もう、再提出・届出確認書の取得は
もう済みましたか?
いろいろな店舗様に聞いても
やはり、大家さんの承諾書がもらえずに
廃業したり、引っ越しされたケースを
多々、耳に致しました。
また、なかなか届出確認書を交付してくれなかったりと
とても大変であるとお伺いしています。
中には、
別の所轄で届出書をもらい
その届出書の対象物件には電話だけ置き
転送させ
違う地区の事務所で電話を受ける等されている
ところもあると聞きました。
今回、いつでも立ち入り検査ができるので
立ち入り検査に警●が入ったときに
電話しかないみたいな所は
裁きを与えるようです。
このやり方は黒に近いグレーゾーンであると思っていましたが、
どうやら、国家権力は厳しく取り締まるようです。
ただ、少人数で運営されていて
送り等で外にいて
携帯に転送によくしてある場合とかはどういう
ことになるのでしょうか??
その辺の今後の警●の判断も気になります。
いろいろな風俗関係者等に
今後の新風営法に関する警●の動きや
対応について聞いても
実際に蓋を開けてみなければ判らないというのが
答えでした。
実際に、所轄によって
新風営法の捉え方や解釈の仕方がちがいますし・・
場所によっては
事務所方式の届出を提出したのに
保護対象施設200Mの規制をかけられて
受理されないというケースもあるようです。
優良店舗様からしてみれば
いい迷惑でしょうが
決して
あきらめず
グレず
真っ当に運営していっていただけたら
と思います。
若き日のスカイウォーカーみたいに
決して、暗黒面(違法店)に落ちてはいけませんよ。
なにか新風営法で悩まれていましたら
メールフォームでお問い合わせください。
出来る限りのアドバイスをいたします
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〜VIPデートクラブ〜
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管理人のつぶやき
ついにワールドカップが
終わりましたね。
世界一は「イタリア」でした。
本当にアルシンドやボンズは
頑張っていましたね。
サッカーがほとんどわからない
管理人です。
“健康”について
前回、お話させていただきましたが
この間、
後輩のお祝いで
飲みに行き
帰れなくなり
知り合いのお店を
はしごして
10時間くらい(午後6時〜午前5時)
飲んでいました。
ここまで飲むことが久しぶりでしたが・・・
お家に帰ってから
背中が異様に痛くなりました。
もがきました。
そのなかで
昔の自分を思い出しました。
それは、大学生1年生の時
新入生でコンパに出席し
イッキでお酒を飲ませれ
酔っぱらい・・
自宅に帰ってから
どこまでが自分の限界か
把握した方が良いと思い
サントリーの角ビンを買ってきて
イッキに半分以上飲みました。
普通、少しずつ飲んで確かめるのに・・・・(馬鹿です)
突然、バットで頭を殴られるような感覚に襲われ・・
吐いても、吐いても直らず
救急車を呼ぼうにもまさか
1人で家でイッキして死にそうだから・・という電話も入れられず
とりあえず、意識が朦朧の中
友達に、電話して・・・途中で意識がなくなりました。
それから、ドアのたたく音が聞こえ
起きてみると、友達がいました。
電話では冗談だと思ったけど
学校に行っていなかったために心配して来てくれました。
倒れてから23時間くらい後に・・・・・
長時間、堅い床の上で寝ていたので
背中に“床ずれ”が出来ていました。
この時に気づきました。
お酒は恐いと・・・・
体を壊す危険があると・・・・
自分の場合、飲んでも下半身にあまり影響がないと・・・
このこと以来、
お酒はほどほどにと気を付けているつもりです。
皆様もお付き合い等で
飲むことが多いかと思いますが、
深酒、飲み過ぎ、イッキには気をつけましょう。
酒豪の方挑戦してください。
1:ビールを三杯イッキして100メートル走
2:焼酎のポカリ割
この2つで何度か苦しい目に遭いました。
私の命の灯火!!ランキングが一つあがることでワンタイム延長出来ます!!
皆様の愛情のワンクリックお願いいたします
管理人m(_ _)m 全国酒豪連合m(_ _)m
関東イッキの会m(_ _)m東京泥酔推進委員会 m(_ _)m
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- by 管理人
- at 10:19
- in 新風営法について
2006年05月26日
新風営法〜その5〜 by 風俗経営コンシェルジュ
今回、
新風営法のことで
以前から
よくお問い合わせが
あったものについて
管理人、自ら
国家権力「警察」
に直接お電話した
実践レポートを
お届けいたします。
お問い合わせは数カ所の警察に致しました。
*注*
現状、所轄の警察によって判断基準等
がまちまちです。
不安な事がありましたら
メールフォームからお問い合わせ
いただくか
直接、各所轄警察に問い合わせてください。
実践レポート内容
管理人
「新風営法が施行され、デートクラブ条例(東京都条例)にも
変化・変更点または影響は出てきていますか?」
警察
「2つは全く別のもで、国の法律と都の条例とい
う形で分かれているので別扱い。関係ありませ
ん。」
管理人
「交際倶楽部は今回の新風営法は
関係ないのですか?」
警察
「そうだね。ただ、ちゃんと許可書を
取りに来いよ」
管理人
「デリヘルと交際倶楽部を同じ部屋で
営業してもいいのですか?」
警察
「それは許されることじゃないぞ。どこの
警察も普通認めないぞ。」(怒り気味)
管理人
「デリヘルで1つの部屋で何個も違う店舗名
を持つことはOKですか?」
警察
「届出書に書いてあればいい」
管理人
「それでは、同じ事務所・部屋内で
2つの店舗を運営していくこと
もOKですか?」
警察A
「だめだよ。なにを考えて何個も同じ部屋で
経営しようとしているんだ!!」
警察B
「1つの部屋でも間取り的に2つに
わかれていることがわかればいいよ
例えば・・・出入り口が2つあり別々だとか
パーテェーションとかで
分かれていることがよくわかれば
問題ないよ。ただ、警察に部屋の間取り図
をよく見せて説明し判断して貰った方がいいよ
」
管理人
「交際倶楽部で営業所と受付所の違いは?」
警察
「営業所は部屋に客来てもいいよ。
事務所はダメだよ」
管理人
「事務所は男女を部屋で合わせることはダメで
あるとわかりますが、
未成年を見極めるために
事務所での面接は必要じゃない
ですか。
だったら、それぞれ男女個別に
面談という形だったらOKですよね?」
警察A
「面接は喫茶店でしてよ。
理由は近隣住民が不安がるから」
警察B
「未成年を関わらせないためなら
あまりつよくダメとも言いづらい。
ただ、近隣住民から
(あそこは男女の出入りが激しくあやしい)
等の苦情が入ったら
ぼくらも取り締まりに
行く必要がでてくるけど・・・」
こんな感じでした
まず
基本的に
怒られているような形ではなしをされた。
警察は「デリヘル」と「交際倶楽部」
の違いがあまりわかっていないようでした。
数カ所電話してみて
対応と捉え方があまりにまちまちすぎた。
緩い地域とかなり厳しい地域
の差がありすぎるように感じました。
生活安全課の風俗営業担当の方で
ないと話しにならなかった。
「とりあえず、電話だと詳しいことがわからな
いから直接本庁にこい」
というコメントを各所轄より
いただきました。
近日中に警察署に突撃レポートに
行ってきます。更ご期待!!
もし、次回ブログの更新がなかったら
皆さん、差し入れにきてください。
新風営法についての
資料をいくつか保有しております
くわしくはメールフォームでお問い合わせください
【高級デリヘル情報】全国高級デリヘルガイド
〜VIPデリヘル〜
【高級風俗情報】全国高級風俗ガイド
〜VIP風俗ナビ〜
【高級交際倶楽部女性募集情報】全国高級交際倶楽部女性募集ガイド
〜VIPリクルート〜
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管理人のつぶやき
最近
ラーメンに
はまっている
管理人です。
自分で炭火で
チャーシューを焼く
ラーメン屋さんには
ビックリしました
やはり
お客さん参加型は
たのしいなと思いました
ただ・・・・・・・
数々のラーメンを
食べてきましたが
“これは!!”
という出会いがありません。
イケテるラーメン情報募集中!!
イケテる女性も募集中!!
女性といえば・・・・・
いやぁ〜、最近、
ヤリコン・・おっと!、合コンですね(汗)
合コンや飲み会をしていない!!
出会いがない!!
出会いがあるとすれば
朝、通勤の時に
満員電車で
よく、足を踏んでくる(決して痴漢をした訳ではありません)
中年女性たち(決して人妻系ともいいづらい人)
くらいですよ(涙)
皆さんも夜の生活が多いかと思いますが
女性とどのように出会ってますか??
不思議です。
出会い系サイトに登録しそうになった管理人でした。
私の命の源!!ランキングが一つ上がることで歓喜しております。
皆様の愛のワンプッシュお願いいたします
管理人m(_ _)m 上司m(_ _)m 社長m(_ _)m
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- by 管理人
- at 19:36
- in 新風営法について
2006年05月16日
新風営法〜その4〜 by 風俗経営コンシェルジュ
今回は
許可書や届出書を提出される時の
ことを書きます。
ほとんどの店舗さんは、
おそらく、ご自身でも簡単にできるので、
届出書をご自身で
提出していらっしゃることと思います。
でも・・・
行政書士に頼んで処理する
っていう、やり方もあります。
おそらく、新風営法の施行後、
行政書士の活躍の場は、
ますます、広がるでしょう・・・
実際のわたしの経験です
以前、
勉強のため、交際クラブの許可書をもらいに
ポリスマンの所に研修(笑)しに行きました・・・・・・
「すみません。交際クラブ・・・デートクラブをしたいので
なにやら書類が必要らしいから、書きに・・・出しに来ました」
受付の男性「はっ!?なに??」
しばらくし
3人くらい人が集まってきて
「どうせ、これから、おまえのやろうといていることは
売春斡旋がしたいんだろ!」等・・・・
いろいろ尋問されたあげく
犯罪者扱いに・・・・・・
こっちは、まじめにやりたい
だけなのに・・・
説明したらどうやら
その地域に交際クラブはまだなく
その書類自体あるのかわかっていなかった様ですが・・・・・
おかしな話です。。
だって、
東京都デートクラブ条例
っていう、りっぱな法律(こんな名前の法律ってストレートすぎないか?)
があって、それに基づいて申請をしているだけ
なのに・・・
私が担当している倶楽部様でも
2〜3回くらい書類の書き直し等させられた
ケースもあります。
ただ、行政書士に頼んだ倶楽部様は
ほぼ、すんなりと片付いています。
やはり、プロがいったほうが速いです!!
交際クラブでさえこのような形なので・・・・
デリヘルをされる方は
これから、特に、
新風営法のこともあり
ポリスマンがうるさかったりすると
思われますので・・・・・
行政書士の先生に頼めば
桜田門もさすがに引きますよ!!
お値段も、まちまちですが・・・
だいたい3〜5万程度が相場でしょう。
はっきり言って、
安いモノだと思います。
ちなみに、
当社でもいい行政書士さんをご紹介
することは可能です
〜やはりプロのお仕事は安心〜
貴方の店舗のお悩み・・・ご相談に乗ります←←←お問い合わせ下さい!!
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管理人のつぶやき
回転寿司にいき
回っている“赤貝”を見て
「花びら大回転!!」
と思わず叫び
隣の親子連れと店員に
にらまれた
サーモン大好きな管理人です。
今回、とある素敵な店舗様より
いただいた(ありがとう御座います!!)
おもしろい(すみません!!)投稿をお伝えします。
注)諸事情によりお名前は伏せさせていただきます。
下記のメールが店舗様のHPのメールフォームに送られてきました
ご氏名 = 某有名★ホテル ウェブマスター
フリカナ = ボウユウメイホテルウェブマスター
年齢 = 40
地区 = 東京都
ご問い合わせ内容 = 男性利用方法について
メッセージ =
某有名★ホテルのホームページを管理している者です。
昨晩、弊社のHP上の問合せフォームより、
「今ホテルリストの中から某有名★ホテルが登録さ
れていますがどこの部屋を利用するのですか? 返信下さい」という内容の問
合せがありました。御社のサイトをご覧になり、御社と某有名★ホテルの間で
特別な契約があると勘違いをされ、一部のお客様にご迷惑をお掛けしている模様です。
また、私どもの目指しておりますホテルブランド並びにサービス内容と御社が提供される
サービスには、相容れない大きな違いがあります。
つきましては、誠に恐れ入りますが、御社のサイトから某有名★ホテルに関します情報を
速やかに削除ください。突然のお願いですが、何卒事情をお察しの上、
ご対応をよろしくお願い申し上げます。
某有名★ホテル ウェブマスターより
まず、こんな問い合わせを某有名★ホテルをするお客様がありえない!!
そして、ビックリして、店舗様にメールフォームに年齢までちゃんと
かいてメールを送ってきた某有名★ホテルもおもしろい!!
情報を提供してくださった店舗様には感謝します!!
かなり笑いました!!
ながく店舗運営をされているとこういう事もあるものなのですね。
ただ・・・・
『私どもの目指しておりますホテルブランド並びにサービス内容と御社が提供される
サービスには、相容れない大きな違いがあります。』
とメールにはありましたが、
絶対に、このホテルより
店舗様の方が
顧客満足度の高いサービスをされていると
強く思いました!!
おもしろい話しやビックリする話しも募集しますので
宜しくお願いします。
情報提供店舗様に感謝!!感謝!!の管理人より
- by 管理人
- at 20:12
- in 新風営法について
2006年05月04日
新風営法 〜その3〜 by 風俗経営コンシェルジュ
今回は分かり易いように
FAQの形式で
新風営法についての
よくある質問に
お答えさせていただきます
(注)前回の申し上げたように地域・所轄により
新風営法の捉え方や温度差がありますので
ご注意してください。
それでは・・・・・・・・・・
1:現在営業している無店舗型のお店の場合でも、また新たに届出をする必要があるのか?
→はい。5月1日〜7月31日の3ヶ月間の間に全ての業者が出す必要があります
2:大家さんに使用承諾書をもらわないと営業できないのですか?
→はい。大家さんに使用承諾書をもらう必要があります。
3:受付所の営業時間は、何時までになりますか?
→店舗型と同じ午前0時〜深夜は営業不可になります。
→ただ、ほとんどの店舗で受付所営業は許可がおりない。できないみたいです。
4:在籍女性の名簿が必要ですか?
→男女ともに従業員名簿をつくり保存する必要がある。
5:マンションのドアに風営法許可店のシールを貼らないといけないのですか?
→貼らなくてはならない。ただ、どういうシールかまだ決まっていない様です。
6:1つの事務所で何店も届出を出すことはできますか?
→1つの事務所で・・1店舗のみ
→ただ、これに関してやはり地域・所轄によって違いがあることようです。
7:大家さんと届出者が一緒で使用承諾書が出せれば届出は可能か?
→可能です。登記簿謄本が必要になると思われます。
8:「1人のオーナーが複数店舗の経営をすることができなくなる。」ときいたのですが、
新法施行後、そのようになるのでしょうか?
→個別に届け出る必要があります。
9:風営法改正後、事務所移転の際にも大家の承諾書は必要になりますか?
→はい。必要です。
10:広告代理店の風俗店広告の取り扱いに関しての事項は?
→新たに「届出確認書」を確実にいただく必要があります。
最後に
今回の改正で主になにが変わったかについて
1:もう一度、届け出を出す必要がある
2:届け出を出す際、大家の使用承諾が必要
3:従業員名簿の作成・保存する必要がある。
4:警察が必要に応じ立ち入り検査ができる。
5:受付所・待機所・事務所が明確に分けられた。
→これにより、ほとんど受付所営業はできなくなった。
6:広告代理店に再度届出確認書を出す必要がある。
こんな厳しい時代だからこそ・・・・・・・
適切なところで・・・・・・・
効果的な・・・・・・・・
いいご宣伝を・・・・・・・・・・・・・
それは・・・・・・・・・・
〜高級風俗店舗様だけのご宣伝場所〜
アクセスの“質”が違う!!
【VIP風俗】
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高級店舗様、お待ちしております。
直接このブログからもメールフォームからお問い合わせ下さい
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管理人のつぶやき
ゴホン!!ゴホン!!・・・・ゴホゴホ!!
皆さん、こん・・・・ゴホン!!・・にちは!!
わたくし、ゴールデンウィークはいって
ヒドイ風邪を引きました。
40度近い熱を出し
まだ、微熱があり直りきっていません。
折角の連休で
風俗体験レポートに行こうとしたのに・・・・・・
お家でこもっていて
こういうときに
デリヘルさんでも
呼ぼうかなと思ったのですが・・・・
やっぱり、ひどい風邪を引いていると
断られてしまうのでしょうか??
メイドコスチュームの女性に(オプションはおかゆで・・・・・)
看病していただきたかったです。
連休中は皆さん、お仕事はお忙しいですか?
わたくしは風邪を引いていなかったら
確実に
皆様のお世話になっていたのに・・・・・・・
皆さん!!風邪と儲かるという話には気をつけましょう!!
風邪気味管理人にどうぞお困りごと等お問い合わせ下さい
メールフォームへ・・・
- by 管理人
- at 19:59
- in 新風営法について
2006年05月02日
新風営法〜その2〜 by 風俗経営コンシェルジュ
続・新風営法について
■「既得権」で無店舗型デリヘルを営業する際の注意点
1:5月1日〜7月31までの3ヶ月間に「届出確認書」の交付を受けなければならない。
=必要となる書類=
・(個人)は営業者の【住民票】又は【登記原票記載事項証明書】
・(法人)「定款」及び「登記簿謄本」、役員全員の「住民票」または「登記原票記載事項証明書」
・営業の方法を記載した書類
・営業所・事務所等の使用について権限を有することを証明する書類
→使用承諾書・賃貸借契約書
・受付所・待機場所を個別で届出る場合に
→使用承諾書又は賃貸借契約書
・事務所・受付所・待機所等の平面図及び周囲の略図
2:この「届出確認書」の交付手数料は 3,400円かかる
3:広告を掲載依頼する際には「届出確認書」を広告代理店等に提出すること
4:「従業員名簿」をつくり、入退店日を記載・3年間保存
→従業員を雇用する際には「本籍・住所・氏名・生年月日」及び「採用年月日・従業する業務内容」等を記載した「従業員名簿」を作成し、備え付けること。
なお、記載内容は「住民票・外国人登録票・パスポート・健康保険証」等の提示を求め確認し、コピーをとる。
外国人を雇用する際は「国籍・在留資格・在留期限」等必ず確認し、パスポートの提示を求め、コピーをとること
5:営業時間の制限 受付所の営業時間は、午前0時まで、午前0時以降は日の出時までの深夜営業は禁止。事務所と受付所が同じでも午前0時まで
簡単にいうと
もう一度、警察に届出書を出す・・・・・・
ただ、中には、
結構、大家さんに許可とらずに
営業しているところがあり
今回、大家さんの承諾者が必要なので・・・・
引っ越されたり・・・・・・
廃業したり・・・・・・
するケースが出てくると思います。
次回、もう少しわかりやすく
FAQ的に新風営法についてお話します
更、ご期待!!
新風営法・・・・・
困ったっぁ〜っていう方は
相談にものります
行政書士等もご紹介します
直接このブログからもメールフォームからお問い合わせ下さい
メールフォームへ・・・
〜貴方の味方〜
「VIPクリエート」=やっぱりプロに任せましょう!!=
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管理人のつぶやき
やったぁーーーーーーーー
ゴールデンウィーク・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・
アレ??
・・・・・・・・
特に予定がない(T_T)
よし!!
この休みを機会に
いろいろな風俗に体験取材にでも
行ってこようかな!?
領収書をあとで経費の中に混ぜて
提出することは(内緒)ニヤニヤ
どこに行きましょうかしら・・・・
あそこのSMクラブも魅力的・・・・・・
オーナーに止められてしますか・・・・・
あっ!!アロマな性感でも・・・・
電話したらすぐバレるなぁ〜
・・・・・・・・・
・・・・・・・・
交際クラブ!!
入会資格の年収がたりないなぁ・・・・・・
・・・・・・
ところで風俗経営をされている皆様方は
お休みの時
なにをしてますか???
すごく気になります!!
コメントください!!
HPやSEOのお問い合わせも下さい!!
メールフォームへ・・・
- by 管理人
- at 21:25
- in 新風営法について
2006年04月28日
新風営法〜その1〜 by 風俗経営コンシェルジュ
新風営法について
管理人も
直接、法律のプロ達に
聞いてきました。
その前に
1つ言っておきます
地域やその所轄によて
記載要領や記入事項に違い
や温度差があるので
注意して頂きたく思います。
■今回の改正の5つの趣旨として
1:外国人女性を対象とした人身取引の防止
→増えすぎたタメですね
2:性風俗営業(主にデリバリーヘルスが対象)の規制
→増えすぎたタメですね
3:少年指導委員に関する規定
→立ち入り検査をするためですね
4:集客行為の規制
→客引き・ビラ・ステ看の規制です
5:罰則の強化
この5つのうち
1と2がメインと言われています
どちらも(外国人女性・デリヘルさん)
共に増えすぎたために
今回の改正に踏み切ったのではないか
と言われています。
次に・・・・
■改正後に新規開業する方への注意事項
1:【受付所】に関して営業禁止区域等の規制強化
→これに伴い新規で受付所をつくるのはかなり難しいらしい
2:【受付場所】や従業員【待機場所】に警察官の立ち入り権限が発生
→令状なしに立ち入る事ができるということでしょう。
3:営業者には、【届出確認書】が交付される
4:従業員名簿の備え付け義務が発生する。
→男性・女性スタッフともに名簿に記載する必要があるでしょう。
補足として・・「風俗情報案内所」も店舗型風俗と同じ扱いになる。
・・・・・
確かに、違法な事をされている店舗も
ありますが・・・・・・・
真っ当にしっかりと
されている店舗様
そして、これからしっかりと
店舗経営をしていこうとする
新規立ち上げ予定の
店舗様にとって
大変なこと・死活問題です
次回
【既得権】で営業される際の注意事項について
新規立ち上げ等でお悩みの方は・・・・・・・・
直接このブログからもメールフォームからお問い合わせ下さい
メールフォームへ・・・
お悩み相談集団
■VIPクリエート■〜悩まずにまずお問い合わせ
きっとそこに答えがあります〜
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管理人のつぶやき
新風営法のことで
専門家達の所にいって来たとき
私の
隣にいかにも、恐そうなお人が
座っていらっしゃいました。
その方が、新風営法の話を聞きながら
ため息をつき・・・・・
「真っ当にやっているのに・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・
きついなぁ・・・・・・・・・・・・」
と一言いい
上を見上げ、悲しい目を
していらっしゃたのを見て
私はとても・・・・
胸が痛くなりました・・・・・・
同じ気持ちの店舗様も
多い事でしょう・・・・・・・
お困りの店舗様はお問い合わせ下さい
メールフォームへ・・・どうぞ
- by 管理人
- at 19:34
- in 新風営法について
2006年04月18日
法律は難しい・・・・・・ by 風俗経営コンシェルジュ
五月より
新風営法が
施行される・・・・
このことで
今後どうなるのか
まっとうに経営されている
店舗様でも
不安でいっぱいな方は
多いでしょう。
確かに条文自体を
みても・・・・・よくわからない
また、文章の捉え方、見方、一つで
意味合いが
変わってします。
今後、警察も見せしめのために
初めは厳しくイチャモンをつけてくるケース
もあるかと思う。
過去に・・・・
とある風俗店舗が
摘発されたときに
融資した銀行も
売春幇助でパクラれた(恐ろしい・・・・)
また、違法店の広告を
出していた広告会社も
パクラれたケースもある(私にとっても、もっと恐ろしい・・・・・)
次は・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
「11時45分、新風営法違反で逮捕!!」
ってことは無いように・・・
そのとき、
(まっとうに経営していても)
変に目を付けられたり
狙われないためにも
常日頃から、電話での対応やマナーにも
気を付ける必要があるでしょう。
当社では、今後、この新風営法について
常に目を光らせ
皆様に情報を開示し
皆様に安心を
提供していきます。
皆様、くれぐれもクリーンで健全な店舗経営を!!
全国の超優良・健全・ご推薦高級店舗様一覧
↓↓↓↓↓
高級デリヘル様
- by 管理人
- at 20:08
- in 新風営法について
2006年03月15日
5月実施予定の新風営法に関する条文です by 風俗経営コンシェルジュ
デリヘル業者さんにとって、
5月からの新風営法の実施に
ついては、
いろいろな憶測が飛び交ってましたので、
条文自体を、衆議院の
議案サイトから、
コピペしました。
以下が、そうです。
正直、わかりづらい。。。
第一六三回
閣第一三号
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)の一部を次のように改正する。
目次中「第三十六条・第三十七条」を「第三十六条―第三十七条」に、「第五十一条」を「第五十七条」に改める。
第四条第一項第二号を次のように改める。
二 一年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は次に掲げる罪を犯して一年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者
イ 第四十九条又は第五十条第一項の罪
ロ 刑法(明治四十年法律第四十五号)第百七十四条、第百七十五条、第百八十二条、第百八十五条、第百八十六条、第二百二十四条、第二百二十五条(営利又はわいせつの目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第二百二十六条、第二百二十六条の二(第三項については、営利又はわいせつの目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第二百二十六条の三、第二百二十七条第一項(同法第二百二十四条、第二百二十五条、第二百二十六条、第二百二十六条の二又は第二百二十六条の三の罪を犯した者を幇助する目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)若しくは第三項(営利又はわいせつの目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)又は第二百二十八条(同法第二百二十四条、第二百二十五条、第二百二十六条、第二百二十六条の二、第二百二十六条の三又は第二百二十七条第一項若しくは第三項に係る部分に限る。)の罪
ハ 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第三条第一項(第五号又は第六号に係る部分に限る。)又は第六条(第一項第二号に係る部分に限る。)の罪
ニ 売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第二章の罪
ホ 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第四条から第八条までの罪
ヘ 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第百十七条、第百十八条第一項(同法第六条又は第五十六条に係る部分に限る。)又は第百十九条第一号(同法第六十一条又は第六十二条に係る部分に限る。)(これらの規定を船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)又は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)の規定により適用する場合を含む。)の罪
ト 船員法(昭和二十二年法律第百号)第百二十九条(同法第八十五条第一項又は第二項に係る部分に限る。)又は第百三十条(同法第八十六条第一項に係る部分に限る。)(これらの規定を船員職業安定法の規定により適用する場合を含む。)の罪
チ 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第六十三条の罪
リ 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六十条第一項又は第二項(同法第三十四条第一項第四号の三、第五号、第七号又は第九号に係る部分に限る。)の罪
ヌ 船員職業安定法第百十一条の罪
ル 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第七十三条の二第一項の罪
ヲ 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律第五十八条の罪
第十八条中「第二十二条第四号」を「第二十二条第五号」に改める。
第二十二条中第五号を第六号とし、第二号から第四号までを一号ずつ繰り下げ、第一号の次に次の一号を加える。
二 当該営業に関し客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
第二十七条第一項第四号を次のように改める。
四 営業所の構造及び設備の概要
第二十七条第一項に次の一号を加える。
五 営業所における業務の実施を統括管理する者の氏名及び住所
第二十七条に次の三項を加える。
3 前二項の届出書には、営業の方法を記載した書類その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
4 公安委員会は、第一項又は第二項の届出書(同項の届出書にあつては、店舗型性風俗特殊営業を廃止した場合におけるものを除く。)の提出があつたときは、その旨を記載した書面を当該届出書を提出した者に交付しなければならない。ただし、当該届出書に係る営業所が第二十八条第一項の規定又は同条第二項の規定に基づく条例の規定により店舗型性風俗特殊営業を営んではならないこととされる区域又は地域にあるときは、この限りでない。
5 店舗型性風俗特殊営業を営む者は、前項の規定により交付された書面を営業所に備え付けるとともに、関係者から請求があつたときは、これを提示しなければならない。
第二十七条の次に次の一条を加える。
(広告宣伝の禁止)
第二十七条の二 前条第一項の届出書を提出した者(同条第四項ただし書の規定により同項の書面の交付がされなかつた者を除く。)は、当該店舗型性風俗特殊営業以外の店舗型性風俗特殊営業を営む目的をもつて、広告又は宣伝をしてはならない。
2 前項に規定する者以外の者は、店舗型性風俗特殊営業を営む目的をもつて、広告又は宣伝をしてはならない。
第二十八条第三項中「前条第一項」を「第二十七条第一項」に改め、同条第五項中「営む者は」の下に「、前条に規定するもののほか」を加え、同項第一号中「以下この条」を「第三号」に改め、同項第二号中「広告制限区域等において、」を削り、同項第三号中「、ビラ等」を「ビラ等を頒布し、又は広告制限区域等以外の地域において十八歳未満の者に対してビラ等」に改め、同項第四号から第六号までを削り、同条第六項中「前項第一号から第五号まで」を「前項」に改め、同条第七項中「前条第一項」を「第二十七条第一項」に改める。
第二十八条第十一項中第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。
二 当該営業に関し客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
第二十八条中第十一項を第十二項とし、第八項から第十項までを一項ずつ繰り下げ、第七項の次に次の一項を加える。
8 前条及び第五項に規定するもののほか、店舗型性風俗特殊営業を営む者は、その営業につき、清浄な風俗環境を害するおそれのある方法で広告又は宣伝をしてはならない。
第三十条第一項中「第四十九条第三項第七号及び第八号」を「第四十九条第五号及び第六号」に、「、刑法第百七十四条、第百七十五条若しくは第百八十二条の罪、売春防止法第二章に規定する罪若しくは児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律に規定する」を「若しくは第四条第一項第二号ロからヘまで、チ、リ、ル若しくはヲに掲げる」に改める。
第三十一条の二第一項中第五号を削り、第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。
四 無店舗型性風俗特殊営業の種別
第三十一条の二第一項第六号を次のように改める。
六 客の依頼を受けるための電話番号その他の連絡先
第三十一条の二第一項に次の一号を加える。
七 第二条第七項第一号の営業につき、受付所(同号に規定する役務の提供以外の客に接する業務を行うための施設をいう。以下同じ。)又は待機所(客の依頼を受けて派遣される同号に規定する役務を行う者を待機させるための施設をいう。第三十七条第二項第三号において同じ。)を設ける場合にあつては、その旨及びこれらの所在地
第三十一条の二第二項中「第六号」を「第四号」に改め、同条に次の三項を加える。
3 前二項の届出書には、営業の方法を記載した書類その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
4 公安委員会は、第一項又は第二項の届出書(同項の届出書にあつては、無店舗型性風俗特殊営業を廃止した場合におけるものを除く。)の提出があつたときは、その旨を記載した書面を当該届出書を提出した者に交付しなければならない。ただし、当該届出書に受付所を設ける旨が記載されている場合において、当該届出書に係る受付所が、第三十一条の三第二項の規定により適用する第二十八条第一項の規定又は同条第二項の規定に基づく条例の規定により、受付所を設けて営む第二条第七項第一号の営業(受付所における業務に係る部分に限る。以下この款において「受付所営業」という。)を営んではならないこととされる区域又は地域にあるときは、この限りでない。
5 無店舗型性風俗特殊営業を営む者は、前項の規定により交付された書面を事務所に備え付けるとともに、関係者から請求があつたときは、これを提示しなければならない。
第三十一条の二の次に次の一条を加える。
(広告宣伝の禁止)
第三十一条の二の二 前条第一項の届出書を提出した者(同条第四項ただし書の規定により同項の書面の交付がされなかつた者を除く。)は、当該無店舗型性風俗特殊営業以外の無店舗型性風俗特殊営業を営む目的をもつて、広告又は宣伝をしてはならない。
2 前項に規定する者以外の者は、無店舗型性風俗特殊営業を営む目的をもつて、広告又は宣伝をしてはならない。
第三十一条の三第一項中「、第七項及び第八項」を「及び第七項から第九項まで」に、「第二十八条第五項第一号ロ中「第二項」とあるのは「当該無店舗型性風俗特殊営業の種別に対応する店舗型性風俗特殊営業の種別として政令で定める店舗型性風俗特殊営業の種別の店舗型性風俗特殊営業について第二項」」を「第二十八条第五項中「前条」とあるのは「第三十一条の二の二」と、同項第一号ロ中「地域のうち」とあるのは「地域(第二条第七項第一号の営業にあつては同条第六項第二号の営業について、同条第七項第二号の営業にあつては同条第六項第五号の営業について、それぞれ当該条例で定める地域をいう。)のうち」」に、「前条第一項」を「第二十七条第一項」に改め、「同条第八項中」の下に「「前条及び第五項」とあるのは「第三十一条の二の二及び第三十一条の三第一項において準用する第五項」と、同条第九項中」を加える。
第三十一条の三第二項中「次の」を「その営業に関し、次に掲げる」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 受付所営業は、第二条第六項第二号の営業とみなして、第二十八条第一項から第四項まで、第六項、第十項及び第十二項(第三号を除く。)の規定を適用する。この場合において、同条第三項中「第二十七条第一項の届出書」とあるのは「第三十一条の二第一項又は第二項の届出書で受付所を設ける旨が記載されたもの」と、同条第六項中「前項」とあるのは「第三十一条の三第一項において準用する前項」と、同項、同条第十項並びに第十二項第四号及び第五号中「営業所」とあるのは「受付所」とする。
第三十一条の五の見出しを「(営業の停止等)」に改め、同条中「、刑法第百七十四条、第百七十五条若しくは第百八十二条の罪、売春防止法第二章に規定する罪若しくは児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律に規定する」を「若しくは第四条第一項第二号ロからヘまで、チ、リ、ル若しくはヲに掲げる」に改め、「と同一の無店舗型性風俗特殊営業の種別の無店舗型性風俗特殊営業に該当する営業」を削り、「を営んではならない旨」を「の停止」に改め、同条に次の二項を加える。
2 公安委員会は、前項の場合において、当該無店舗型性風俗特殊営業を営む者が第三十一条の三第二項の規定により適用する第二十八条第一項の規定又は同条第二項の規定に基づく条例の規定により受付所営業を営んではならないこととされる区域又は地域において受付所営業を営む者であるときは、その者に対し、前項の規定による当該受付所営業の停止の命令に代えて、当該受付所営業の廃止を命ずることができる。
3 第三十一条の規定は、第一項の規定により受付所営業の停止を命じた場合について準用する。
第三十一条の六第一項中「前条」を「前条第一項若しくは第二項」に改め、同条第二項中「及び前条」を「並びに前条第一項及び第二項」に改め、同項第二号中「、刑法第百七十四条、第百七十五条若しくは第百八十二条の罪、売春防止法第二章に規定する罪若しくは児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律に規定する」を「若しくは第四条第一項第二号ロからヘまで、チ、リ、ル若しくはヲに掲げる」に、「前条」を「前条第一項」に改め、「と同一の無店舗型性風俗特殊営業の種別の無店舗型性風俗特殊営業に該当する営業」を削り、「を営んではならない旨」を「の停止」に改め、同項に次の一号を加える。
三 前号に掲げる場合において、当該無店舗型性風俗特殊営業を営む者が第三十一条の三第二項の規定により適用する第二十八条第一項の規定又は同条第二項の規定に基づく条例の規定により受付所営業を営んではならないこととされる区域又は地域において受付所営業を営む者であるとき 当該受付所営業に係る同号に定める命令に代えて、当該受付所営業の廃止を命ずること。
第三十一条の六第三項中「、公安委員会」を「公安委員会」に改め、「ついて」の下に「、第三十一条の規定は公安委員会が同項第二号の規定により受付所営業の停止を命じた場合について」を加える。
第三十一条の七第二項中「第三十一条の二第二項」の下に「から第五項まで(第四項ただし書を除く。)」を加え、「届出書を提出した者」を「規定による届出書の提出」に、「第六号」を「第四号」に、「、「第三十一条の七第一項各号」」を「「第三十一条の七第一項各号」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「第三十一条の七第一項又は同条第二項において準用する前項」と、同条第四項中「第一項又は第二項」とあるのは「第三十一条の七第一項又は同条第二項において準用する第二項」」に改める。
第三十一条の八第一項中「、第七項及び第八項」を「及び第七項から第九項まで」に、「同条第五項第一号ロ」を「同条第五項中「前条に規定するもののほか、その」とあるのは「その」と、同項第一号ロ」に、「前条第一項」を「第二十七条第一項」に改め、「同条第八項中」の下に「「前条及び第五項」とあるのは「第三十一条の八第一項において準用する第五項」と、同条第九項中」を加える。
第三十一条の十二第一項第四号を次のように改める。
四 営業所の構造及び設備(第二条第九項に規定する電気通信設備を含む。)の概要
第三十一条の十二第一項に次の一号を加える。
五 営業所における業務の実施を統括管理する者の氏名及び住所
第三十一条の十二第二項中「第二十七条第二項」の下に「から第五項まで」を加え、「届出書を提出した者」を「規定による届出書の提出」に、「、「第三十一条の十二第一項各号」」を「「第三十一条の十二第一項各号」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「第三十一条の十二第一項又は同条第二項において準用する前項」と、同条第四項中「第一項又は第二項」とあるのは「第三十一条の十二第一項又は同条第二項において準用する第二項」と、同項ただし書中「第二十八条第一項」とあるのは「第三十一条の十三第一項において準用する第二十八条第一項」」に改める。
第三十一条の十三第一項中「第九項」を「第十項」に、「同条第三項中「前条第一項」」を「同条第三項及び第七項中「第二十七条第一項」」に、「同条第四項中「店舗型性風俗特殊営業(第二条第六項第四号の営業その他国家公安委員会規則で定める店舗型性風俗特殊営業を除く。)」とあるのは「店舗型電話異性紹介営業」と、同条第七項中「前条第一項」とあるのは「第三十一条の十二第一項」」を「同条第五項中「前条に規定するもののほか、その」とあるのは「その」」に改め、「同条第八項中」の下に「「前条及び第五項」とあるのは「第三十一条の十三第一項において準用する第五項」と、同条第九項中」を加え、同条第二項中第六号を第七号とし、第二号から第五号までを一号ずつ繰り下げ、第一号の次に次の一号を加える。
二 当該営業に関し客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
第三十一条の十五第一項中「第四十九条第三項第七号及び第八号」を「第四十九条第五号及び第六号」に、「、刑法第百七十四条、第百七十五条若しくは第百八十二条の罪、売春防止法第二章に規定する罪若しくは児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律に規定する」を「若しくは第四条第一項第二号ロからヘまで、チ、リ、ル若しくはヲに掲げる」に改める。
第三十一条の十七第一項第五号を次のように改める。
五 第二条第十項に規定する電気通信設備の概要
第三十一条の十七第二項中「第三十一条の二第二項」の下に「から第五項まで(第四項ただし書を除く。)」を加え、「届出書を提出した者」を「規定による届出書の提出」に、「第六号」を「第四号」に、「、「第三十一条の十七第一項各号」」を「「第三十一条の十七第一項各号」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「第三十一条の十七第一項又は同条第二項において準用する前項」と、同条第四項中「第一項又は第二項」とあるのは「第三十一条の十七第一項又は同条第二項において準用する第二項」」に改める。
第三十一条の十八第一項前段中「、第七項及び第八項」を「及び第七項から第九項まで」に改め、同項後段を次のように改める。
この場合において、同条第五項中「前条に規定するもののほか、その」とあるのは「その」と、同項第一号ロ中「第二項」とあるのは「第三十一条の十三第一項において準用する第二項」と、同条第七項中「第五項第一号」とあるのは「第三十一条の十八第一項において準用する第五項第一号」と、「第二十七条第一項」とあるのは「第三十一条の十七第一項」と、同条第八項中「前条及び第五項」とあるのは「第三十一条の十八第一項において準用する第五項」と、同条第九項中「その営業所に立ち入つて」とあるのは「第三十一条の十七第一項第四号に掲げる電話番号に電話をかけて」と読み替えるものとする。
第三十一条の二十の見出しを「(営業の停止)」に改め、同条中「、刑法第百七十四条、第百七十五条若しくは第百八十二条の罪、売春防止法第二章に規定する罪若しくは児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律に規定する」を「若しくは第四条第一項第二号ロからヘまで、チ、リ、ル若しくはヲに掲げる」に、「無店舗型電話異性紹介営業に該当する」を「当該」に、「を営んではならない旨」を「の停止」に改める。
第三十一条の二十一第二項第二号中「、刑法第百七十四条、第百七十五条若しくは第百八十二条の罪、売春防止法第二章に規定する罪若しくは児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律に規定する」を「若しくは第四条第一項第二号ロからヘまで、チ、リ、ル若しくはヲに掲げる」に、「無店舗型電話異性紹介営業に該当する」を「当該」に、「を営んではならない旨」を「の停止」に改める。
第三十二条第三項中「第二号」を「第三号」に改め、「同条第一号」の下に「及び第二号」を加え、「同条第三号」を「同条第四号」に、「同条第四号」を「同条第五号」に改める。
第三十五条の四第二項及び第四項第二号中「接客業務受託営業に該当する」を「当該」に、「を営んではならない旨」を「の停止」に改める。
第三十六条中「、無店舗型電話異性紹介営業を営む者」の下に「、第三十三条第六項に規定する酒類提供飲食店営業を営む者」を、「飲食店営業」の下に「(酒類提供飲食店営業を除く。)」を加え、同条の次に次の一条を加える。
(接客従業者の生年月日等の確認)
第三十六条の二 接待飲食等営業を営む風俗営業者、店舗型性風俗特殊営業を営む者、無店舗型性風俗特殊営業を営む者及び第三十三条第六項に規定する酒類提供飲食店営業を営む者は、当該営業に関し客に接する業務に従事させようとする者について次に掲げる事項を、当該事項を証する書類として内閣府令で定める書類により、確認しなければならない。
一 生年月日
二 国籍
三 日本国籍を有しない者にあつては、次のイ又はロのいずれかに掲げる事項
イ 出入国管理及び難民認定法第二条の二第一項に規定する在留資格及び同条第三項に規定する在留期間並びに同法第十九条第二項の許可の有無及び当該許可があるときはその内容
ロ 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者として永住することができる資格
2 接待飲食等営業を営む風俗営業者、店舗型性風俗特殊営業を営む者、無店舗型性風俗特殊営業を営む者及び第三十三条第六項に規定する酒類提供飲食店営業を営む者は、前項の確認をしたときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該確認に係る記録を作成し、これを保存しなければならない。
第三十七条第二項を次のように改める。
2 警察職員は、この法律の施行に必要な限度において、次に掲げる場所に立ち入ることができる。ただし、第一号、第二号又は第四号から第六号までに掲げる営業所に設けられている個室その他これに類する施設で客が在室するものについては、この限りでない。
一 風俗営業の営業所
二 店舗型性風俗特殊営業の営業所
三 第二条第七項第一号の営業の事務所、受付所又は待機所
四 店舗型電話異性紹介営業の営業所
五 第三十三条第六項に規定する酒類提供飲食店営業の営業所
六 前各号に掲げるもののほか、設備を設けて客に飲食をさせる営業の営業所(深夜において営業しているものに限る。)
第三十八条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(少年指導委員)」を付し、同条第二項中「)に関し、少年を補導し、少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止し、その他少年の健全な育成に資するための活動で、国家公安委員会規則で定めるもの」を「第二号において同じ。)に関し、次に掲げる職務」に改め、同項に次の各号を加える。
一 飲酒若しくは喫煙をしている少年、風俗営業、店舗型性風俗特殊営業若しくは店舗型電話異性紹介営業の営業所若しくは第二条第七項第一号の営業の受付所に客として出入りし、又はこれらの営業所若しくは受付所の付近をはいかいしている十八歳未満の者その他少年の健全な育成の観点から障害があると認められる行為を行つている少年の補導を行うこと。
二 風俗営業若しくは性風俗関連特殊営業等を営む者又はその代理人等に対し、少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するために必要な助言を行うこと。
三 少年の健全な育成に障害を及ぼす行為により被害を受けた少年に対し、助言及び指導その他の援助を行うこと。
四 少年の健全な育成に資するための地方公共団体の施策及び民間団体の活動への協力を行うこと。
五 前各号に掲げるもののほか、少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止し、又は少年の健全な育成に資するための活動で国家公安委員会規則で定めるものを行うこと。
第三十八条第三項中「少年指導委員」の下に「又は少年指導委員であつた者」を加える。
第三十八条中第六項を削り、第五項を第六項とし、第四項の次に次の一項を加える。
5 公安委員会は、少年指導委員に対し、その職務の遂行に必要な研修を行うものとする。
第三十八条の次に次の二条を加える。
第三十八条の二 公安委員会は、少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、少年指導委員に、第三十七条第二項各号に掲げる場所に立ち入らせることができる。ただし、同項第一号、第二号又は第四号から第六号までに掲げる営業所に設けられている個室その他これに類する施設で客が在室するものについては、この限りでない。
2 公安委員会は、前項の規定による立入りをさせるときは、少年指導委員に対し、当該立入りの場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。
3 少年指導委員は、前項の指示に従つて第一項の規定による立入りをしたときは、その結果を公安委員会に報告しなければならない。
4 第一項の規定による立入りをする少年指導委員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
5 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第三十八条の三 前二条に定めるもののほか、少年指導委員に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
第四十一条第一項中「第三項」の下に「、第三十一条の五第一項、第三十一条の六第二項第二号」を、「第三十一条の十五第一項」の下に「、第三十一条の二十、第三十一条の二十一第二項第二号」を加え、「若しくは第三十五条の二」を「、第三十五条の二若しくは第三十五条の四第二項若しくは第四項第二号」に改め、「、第三十一条の五、第三十一条の六第二項第二号、第三十一条の二十、第三十一条の二十一第二項第二号若しくは第三十五条の四第二項若しくは第四項第二号の規定により営業の禁止を命じ」を削り、「第三十条第二項」の下に「、第三十一条の五第二項、第三十一条の六第二項第三号」を加え、同条第二項及び第四項中「第三十一条の五」を「第三十一条の五第一項若しくは第二項」に改め、「第三十一条の六第二項第二号」の下に「若しくは第三号」を加える。
第四十一条の三第一項第二号中「第三十一条の五」を「第三十一条の五第一項若しくは第二項」に改める。
第四十九条第一項中「一年」を「二年」に、「百万円」を「二百万円」に改め、同項第四号中「第三十一条の五」を「第三十一条の五第一項若しくは第二項」に改め、「第三十一条の六第二項第二号」の下に「若しくは第三号」を加え、同項に次の二号を加える。
五 第二十八条第一項(第三十一条の三第二項の規定により適用する場合及び第三十一条の十三第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
六 第二十八条第二項(第三十一条の三第二項の規定により適用する場合及び第三十一条の十三第一項において準用する場合を含む。)の規定に基づく都道府県の条例の規定に違反した者
第四十九条第二項から第六項までを削る。
第五十一条を第五十七条とする。
第五十条中「前条(第二項を除く。)」を「第四十九条、第五十条第一項又は第五十二条から前条まで」に、「同条」を「各本条」に改め、同条を第五十六条とし、第四十九条の次に次の六条を加える。
第五十条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第九条第一項(第二十条第十項において準用する場合を含む。以下この号及び次号において同じ。)の規定に違反して第九条第一項の承認を受けないで営業所の構造又は設備(第四条第四項に規定する遊技機を含む。)の変更をした者
二 偽りその他不正の手段により第九条第一項の承認を受けた者
三 偽りその他不正の手段により第十条の二第一項の認定を受けた者
四 第二十二条第三号の規定又は同条第四号から第六号まで(これらの規定を第三十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
五 第二十八条第十二項第三号の規定又は同項第四号若しくは第五号(これらの規定を第三十一条の三第二項の規定により適用する場合を含む。)の規定に違反した者
六 第三十一条の三第三項第一号の規定に違反した者
七 第三十一条の十又は第三十一条の十一第二項第二号の規定による公安委員会の命令に従わなかつた者
八 第三十一条の十三第二項第三号から第六号までの規定に違反した者
九 第三十一条の十八第二項第一号の規定に違反した者
十 第三十三条第四項の規定に基づく都道府県の条例の規定に違反した者
2 第二十二条第三号若しくは第四号(第三十二条第三項において準用する場合を含む。)、第二十八条第十二項第三号、第三十一条の三第三項第一号、第三十一条の十三第二項第三号若しくは第四号又は第三十一条の十八第二項第一号に掲げる行為をした者は、当該十八歳未満の者の年齢を知らないことを理由として、前項の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。
第五十一条 第二十条第六項、第三十八条第三項又は第三十九条第五項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第五十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第二十二条第一号若しくは第二号(これらの規定を第三十二条第三項において準用する場合を含む。)、第二十八条第十二項第一号若しくは第二号(これらの規定を第三十一条の三第二項の規定により適用する場合を含む。)又は第三十一条の十三第二項第一号若しくは第二号の規定に違反した者
二 第二十三条第一項第一号又は第二号の規定に違反した者
三 第二十三条第二項の規定に違反した者
四 第二十七条第一項、第三十一条の二第一項、第三十一条の七第一項、第三十一条の十二第一項又は第三十一条の十七第一項の届出書を提出しないで性風俗関連特殊営業を営んだ者
五 前号に規定する届出書又はこれらの届出書に係る第二十七条第三項(第三十一条の十二第二項において準用する場合を含む。)若しくは第三十一条の二第三項(第三十一条の七第二項及び第三十一条の十七第二項において準用する場合を含む。)の添付書類であつて虚偽の記載のあるものを提出した者
第五十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
一 第二十七条の二又は第三十一条の二の二の規定に違反した者
二 第二十八条第五項(第三十一条の三第一項、第三十一条の八第一項、第三十一条の十三第一項及び第三十一条の十八第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
三 第三十六条の規定に違反して、従業者名簿を備えず、又はこれに必要な記載をせず、若しくは虚偽の記載をした者
四 第三十六条の二第一項の規定に違反した者
五 第三十六条の二第二項の規定に違反して、記録を作成せず、若しくは虚偽の記録を作成し、又は記録を保存しなかつた者
六 第三十七条第一項の規定に違反して、報告をせず、若しくは資料を提出せず、又は同項の報告若しくは資料の提出について虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出した者
七 第三十七条第二項又は第三十八条の二第一項の規定による立入りを拒み、妨げ、又は忌避した者
第五十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一 第五条第一項の許可申請書又は添付書類であつて虚偽の記載のあるものを提出した者
二 第九条第五項後段の規定に違反して、届出書を提出せず、又は同項後段の届出書若しくは添付書類であつて虚偽の記載のあるものを提出した者
三 第十条の二第二項の認定申請書又は添付書類であつて虚偽の記載のあるものを提出した者
四 第二十三条第一項第三号又は第四号(これらの規定を同条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
五 第二十四条第一項の規定に違反した者
六 第二十七条第二項(第三十一条の十二第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)、第三十一条の二第二項(第三十一条の七第二項及び第三十一条の十七第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)又は第三十三条第一項の規定に違反して、届出書を提出せず、又は第二十七条第二項、第三十一条の二第二項若しくは第三十三条第一項の届出書若しくはこれらの届出書に係る第二十七条第三項(第三十一条の十二第二項において準用する場合を含む。)、第三十一条の二第三項(第三十一条の七第二項及び第三十一条の十七第二項において準用する場合を含む。)若しくは第三十三条第三項の添付書類であつて虚偽の記載のあるものを提出した者
第五十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第六条の規定に違反した者
二 第七条第五項(第七条の二第三項及び第七条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
三 第九条第三項(第二十条第十項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)又は第三十三条第二項の規定に違反して、届出書を提出せず、又は第九条第三項若しくは第三十三条第二項の届出書若しくはこれらの届出書に係る第九条第三項若しくは第三十三条第三項の添付書類であつて虚偽の記載のあるものを提出した者
四 第十条第一項の規定に違反した者
五 第十条の二第七項の規定に違反した者
六 第三十一条第四項(第三十一条の五第三項及び第三十一条の六第三項において準用する場合を含む。)又は第三十一条の十六第四項の規定に違反した者
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(調整規定)
第二条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)が犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第▼▼▼号)の施行の日前である場合には、第四条第一項第二号の改正規定中「第五号又は第六号」とあるのは、「第一号又は第二号」とする。
2 前項の場合において、犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律附則第七条中「第四条第一項第二号」とあるのは「第四条第一項第二号ハ」と、「同項第一号」とあるのは「第一号」と、「同項第五号」とあるのは「第五号」とする。
(性風俗関連特殊営業の届出に関する経過措置)
第三条 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「旧法」という。)の規定により届出書を提出して性風俗関連特殊営業を営んでいる者の当該営業については、施行日から三月を経過する日(その日以前に次項に規定する書類を提出した場合にあっては、その提出した日)までの間は、この法律による改正後の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「新法」という。)第二十七条、第三十一条の二、第三十一条の七、第三十一条の十二及び第三十一条の十七の規定にかかわらず、なお従前の例による。この場合においては、新法第二十七条の二及び第三十一条の二の二の規定は、適用しない。
2 前項に規定する者が施行日から三月を経過する日までの間に当該営業について新法第二十七条第三項(新法第三十一条の十二第二項において準用する場合を含む。)又は第三十一条の二第三項(新法第三十一条の七第二項及び第三十一条の十七第二項において準用する場合を含む。)に規定する書類(新法第二条第七項第一号の営業を営んでいる者で当該営業につき受付所又は待機所を設けるものにあっては、新法第三十一条の二第一項第七号に掲げる事項を記載した書類及び同条第三項に規定する書類)を提出したときは、その者は、新法第二十七条第一項、第三十一条の二第一項、第三十一条の七第一項、第三十一条の十二第一項又は第三十一条の十七第一項の届出書を提出したものとみなす。
3 前項に規定する書類であって虚偽の記載のあるものを提出した者は、六月以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4 法人の代表者、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者が、法人又は人の営業に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
(店舗型性風俗特殊営業等の禁止区域等に関する経過措置)
第四条 新法第二十八条第一項(新法第三十一条の十三第一項において準用する場合を含む。)の規定及び新法第二十八条第二項(新法第三十一条の十三第一項において準用する場合を含む。)の規定に基づく条例の規定は、前条第二項の規定により新法第二十七条第一項又は第三十一条の十二第一項の届出書を提出したものとみなされる者の当該営業については、適用しない。
2 前項に規定する者に対する新法第二十八条第六項(新法第三十一条の十三第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新法第二十八条第六項中「第三項」とあるのは、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第▼▼▼号)附則第四条第一項」とする。
(受付所に関する経過措置)
第五条 新法第三十一条の三第二項の規定により適用する新法第二十八条第一項の規定及び同条第二項の規定に基づく条例の規定は、この法律の施行の際現に旧法の規定により届出書を提出して旧法第二条第七項第一号の営業を営んでいる者(当該営業につき受付所(同号に規定する役務の提供以外の客に接する業務を行うための施設をいう。)を設けているものに限る。)であって、附則第三条第一項に規定する期間を経過していないもの又は同条第二項の規定により新法第三十一条の二第一項の届出書を提出したものとみなされるものの当該受付所における同条第四項に規定する受付所営業については、適用しない。
2 前項に規定する者に対する新法第三十一条の三第二項の規定により適用する新法第二十八条第六項の規定の適用については、新法第三十一条の三第二項後段の規定にかかわらず、新法第二十八条第六項中「第三項」とあるのは「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律附則第五条第一項」と、「の営業所」とあるのは「の受付所(同法の施行の際現に第三十一条の三第一項において準用する前項第一号に規定する広告制限区域等にあるものを除く。)」と、「当該営業所」とあるのは「当該受付所」とする。
(少年指導委員に関する経過措置)
第六条 新法第三十八条第三項の規定は、施行日前に少年指導委員であった者(施行日に現に少年指導委員である者及び施行日以後に少年指導委員となった者を除く。)については、適用しない。
(行政処分に関する経過措置)
第七条 この法律の施行の際現に旧法第三条第一項の許可を受けている者に対する新法第八条の規定による許可の取消し及びこの法律の施行の際現に性風俗関連特殊営業を営んでいる者に対する新法第三十条第一項、第三十一条の五第一項、第三十一条の六第二項第二号、第三十一条の十五第一項、第三十一条の二十又は第三十一条の二十一第二項第二号の規定による営業の停止の命令に関しては、この法律の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第八条 この法律の施行前にした行為及び附則第三条第一項前段の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第九条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(条例との関係)
第十条 地方公共団体の条例の規定であって、新法第二十八条第五項(新法第三十一条の三第一項、第三十一条の八第一項、第三十一条の十三第一項及び第三十一条の十八第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反する行為を処罰する旨を定めているものの当該行為に係る部分については、この法律の施行と同時に、その効力を失うものとする。この場合において、当該地方公共団体が条例で別段の定めをしないときは、その失効前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。
(酒税法の一部改正)
第十一条 酒税法(昭和二十八年法律第六号)の一部を次のように改正する。
第十条第七号の二中「第四十九条第三項第四号(同法第二十二条第五号」を「第五十条第一項第四号(同法第二十二条第六号」に、「第九号(同法第二十八条第十一項第四号(店舗型性風俗特殊営業の禁止区域等)(酒類の提供に係る部分に限る」を「第五十条第一項第五号(同法第二十八条第十二項第五号(店舗型性風俗特殊営業の禁止区域等)(酒類の提供に係る部分に限り、同法第三十一条の三第二項(接客従業者に対する拘束的行為の規制等)の規定により適用する場合を含む」に、「若しくは第十二号(同法第三十一条の十三第二項第五号」を「、第五十条第一項第八号(同法第三十一条の十三第二項第六号」に、「第五十条(同法第四十九条第三項第四号、第九号又は第十二号」を「第五十六条(同法第五十条第一項第四号、第五号又は第八号」に改める。
(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の一部改正)
第十二条 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。
別表風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)の項中「並びに第十条の二第三項」を「、第十条の二第三項、第二十七条第四項(第三十一条の十二第二項において準用する場合を含む。)並びに第三十一条の二第四項(第三十一条の七第二項及び第三十一条の十七第二項において準用する場合を含む。)」に改める。
理 由
最近における風俗営業及び性風俗関連特殊営業等の実情にかんがみ、人身売買の罪等を風俗営業の許可の欠格事由に加え、接待飲食等営業及び店舗型性風俗特殊営業を営む者等に接客従業者の在留資格等の確認義務を課し、違法営業行為に対する罰則を強化するほか、少年指導委員の職務に関する規定その他所要の規定を整備する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
- by 管理人
- at 18:02
- in 新風営法について